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後払い決済で多い詐欺やトラブル防止や解決策~お試し定期購入で失敗しない方法

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後払い決済で多い詐欺やトラブル防止策~お試しや定期購入で失敗しない3か条
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通販サイトで商品を購入するときに後払いを選択する人は、少し前に比べると相当増えたように思います。

後払いでの決済は、商品を受け取ってからお金を払うのでトラブルは少ないです。

しかし、後払いでの支払いが増えるのと比例して増加するのが、後払いのトラブル

前払いなどに比べるとトラブルや失敗することは少ないですが、後払いのシステムを逆手に取るトラブルも後を絶ちません。

トラブルの原因を知ることが、安心安全に後払いでネット通販を楽しむ最善の方法です。

この記事を一読するだけで事前に騙すような手口を知ることができます。

泣き寝入りすることもなく安心してネット通販で買い物ができるはずです。

ぜひ参考にしてください。

目次

後払い決済で多いトラブルは回数縛りがダントツに多い

後払い決済で多いトラブルは回数縛りがダントツに多い

後払いでのトラブルは、いくつかあります。

しかし、購入者が被害を受けるもので圧倒的に多いトラブルは、よくある安いお試しパックというやつです。

  • 1回目90%OFF
  • 初回限定0円(送料のみ)
  • 1回100円後払い

興味がある商品じゃなくても「安いじゃん」「1回試してみようかな?」となる人も多いと思います。

しかも手軽な金額で、商品が届いた後のコンビニなどでの後払い。

例えば、3000円の商品が1回100円だったとします。

100円だしちょっと試してみよう♪

あまり興味がない商品でも、安いので飛びついてしまうかもしれません。

しかし、そこには大きな罠が潜んでいることが多いのです。

商品が届いてしまい放置しておくとトラブルになる可能性も

実際に商品が届いてみたものの、実物はそんなに興味をそそるものではなく、コンビニで100円を支払ってそのままにしておくことになったとしましょう。

しばらくすると不思議なことに、100円と同じ商品が自宅に届きました。

慌てて中身を確認すると、定期コースの2回目になっていたのです。

しかも料金が1万円。

よくよく調べてみると、「3回分の定期購入(3回縛り)まで解約はできない」と小さい文字で書いてありました。

結局、100円でお得だと思った商品が、3回分2万100円を支払いをする羽目になったのです。

こんなトラブルがここ数年多く発生しています。

定期契約の実際に被害に遭ったトラブルの声

Twitterなどでも、こういった縛りを知らずに契約してしまった被害や苦情を多く聞きます。

【事例1】「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった
インターネットの広告を見て、600 円のダイエット青汁をお試しのつもりで申込んだ。
しばらくして2回目の商品の発送通知メールが届き、4回の定期購入契約であったとはじめて知った。
「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」と事業者に申し出たところ、「4回の定期購入である。4回まで購入してほしい」と言われた。広告では定期購入契約だとは分からなかった。2回目以降の商品を受け取らず、代金も支払いたくない。
(2017 年5月受付、契約当事者:40 歳代・女性・家事従事者・大阪府)

これって、青汁○子として有名になった、旧メディ○ハーツのことですよね?

お得だなっと思ったらまずは疑ってみてください。

そんなうまい話がネット上にあるわけがありませんから。

後払いでトラブルにならないための3つの防止策

後払いでトラブルにならないための3つの防止策

お得な商品が全部が解約できなかったり、数回縛りの定期購入とは限りません。

なかには、次の発送される5日前までなどに電話連絡するだけで簡単に解約できたりする商品も多くあります。
(そこで電話が繋がらないというパターンもあると聞きますが…)

また、最初から回数縛りがない商品も多いです。

注文する画面で、確定ボタンを押す前に3つのことを注意するだけで簡単に自己防衛できるのです。

ポチっとする前に簡単にわかる方法がありますので参考にしてください。

①最終確認画面は絶対に下までスクロールすること

甘い言葉で誘う業者は、3ヶ月や6ヶ月以上の定期購入を条件にしている場合も多いです。

決定ボタンを簡単に押せるように、次のページに簡単に行けるようになっています。

必ず最終確認のページは最後(下)までスクロールさせましょう。

そこには一番大事なことが記載されています。

※特定商取引法では、最終確認画面の決定ボタンの近くに定期購入契約の主な内容を容易に確認できるように必ずなっています。
なかったり、どこかに、小さくトラップのように書かれている場合はダマす気が満々なサイトなので要注意です。

②解約や返品・休止の条件を絶対に確認すること

定期購入の場合に最初に絶対に確認しておかなければいけないことは解約や返品・休止の確認をすることです。

特に、サプリや化粧品の場合は、身体に合わない時に解約や返品・休止に応じているのかをしっかり確認します。

ネット通販には、クーリングオフ制度はありません。

  • 解約・返品・休止できる?
  • 解約・返品・休止できる場合の条件は?

この2点は大抵は、大抵どこかに書かれています。

※特定商取引法改正で、広告に返品特約がかかれていない場合には8日間以内であれば返品が可能になりました。
但し、消費者が送料を負担しなければいけません。

③不安があれば電話をかけて直接聞いてみること

これはもしキャンセルする場合に、繋がる電話なのかを確かめる意味でも一度電話してみることをお勧めします。

繋がらない電話なら購入を諦め、繋がるなら「<strong>解約する方法を知りたい」と直接聞いてみて納得するなら購入しましょう。

※電話の対応だけでも会社の雰囲気が分かる場合は多いです。
不安や疑問にちゃんと丁寧に対応してくれているかは大きなポイントになります。

ネットショッピングでのトラブル解決方法はクーリングオフ?

ネットショッピングでのトラブル解決方法はクーリングオフ?

上でもお伝えしましたが、ネットショッピングやテレビショッピングには、クーリングオフ制度がありません。

ありえないほど安い場合は疑ってかかるべきです。

安いのは安くなっている理由があるはず。

なかには、電話で解約しないと勝手に定期購入になっていたり、回数縛りといって3回や5回の定期お試し回数が決められていることが多いです。

知らなかった程度にもよりますが、契約条件によっては返品出来る可能性があります。

  • 定期購入とは知らなかった
  • 2度目から高額になることを知らなかった
  • 解約の電話をしても通じなかった

これらに当てはまる場合は、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

一部の商品では、クーリングオフ制度がある場合もあります。

「消費者ホットライン」188

即現金化という昔ながらの転売手段には注意が必要

昔から有名なのは、『即現金化』と銘打って金貨などを後払いで購入させる手段です。

本日お金が必要な方すぐ用立てます。後払い可能。金貨売買

こういった広告をネット上や新聞で見かけたことがある人も多いと思います。

「即現金化」の手口や流れは大体こんな感じです。

  1. お金に困った人が、5万円必要な場合、後払いで転売先が決まっている金貨を8万円の後払いで売ります。
  2. その金貨を5万円で売る業者に売り、5万円を手にします。
  3. そして8万円の借金が残るわけです。

これは典型的な、”金貨の即現金化”の手口です。
ところによっては金貨がビー玉だったりおもちゃだったりに変化します。

形を変えて現在でも、こういった手口がなくなっていないそうです。
こんなのに騙される人はいないと思いますので話のネタだと思っていてください。

即現金化ビジネスは、一度手を出すと抜け出せなくなるリスクが大なので絶対に手を出さないようにしましよう。

そんなことをしなくても後払いを工夫すれば多少現金を回すことができるかもしれませんから。

詳しくはこちらの記事です。
真似をしてほしくはないですが、騙されるよりはましだと思います。

後払いに時効はある?何年?放置しておくとどうなる?

ちなみに後払い決済をしたのに、支払わずに放置しておくとどうなると思いますか?

後払いの支払いは、飲み屋のツケなどと同じ売掛金に分類されます。

普通の借金の時効は5年ですが、売掛金の時効は2年です。
2年間払う意思がなければその支払いは法律的には免除されます。

短期消滅時効という制度が廃止されました。

権利のうち債権の消滅時効期間は,原則として「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかとされています。

住所がわかっている場合は、時効になる前に、確実に後払い決済代行会社か委託業者に対処されます。

例えば、郵送で送られてきた書留や電話で支払う意思を少しでも示せば、その日からまた10年か5年の時効が始まります。
しかも、最終的には、弁護士に委託されるか債権回収業者から少額訴訟などの法的処置をされもっとオオゴトになってしまいます。

因みに、支払い期限までに支払わなかった場合の大まかな流れです。

後払いを支払わなかった場合の流れ
  1. 後払いには支払い期限があります。
  2. その期限が過ぎると、決済代行会社から「支払ってください」とメールがきます。
  3. それでも放置していると電話がきます。
  4. 郵送などの書面で催促されます。
  5. 併せて新たな期日の請求書も同封されています。
  6. 2~5度繰り返される。
  7. 最後の方は、法的処置も検討する旨も記載されている。
  8. (早ければ3ヵ月から1年)
  9. 弁護士に委託され弁護士名義で内容証明郵便が送られてきます。
  10. それでも放置していると、少額訴訟する旨の報告がある。
  11. (60万円以下の支払いを求める場合に使う訴訟)
  12. 少額訴訟され「お金を払うべき」と判決が出ます。それでも払わなければ差し押さえ(少額訴訟債権執行)されてしまいます。

ちなみに差し押さえは、銀行口座などが多いようです。

こうならないために、絶対に支払い期日は守ることが後払い決済のルールです。

万が一払えない場合も、分割等相談に乗ってくれる場合もあるので誠意をもって対応しましょう。

まとめ

後払い決済の消費者センターの大部分の苦情は、半分消費者の勘違いを狙った騙した形によるお試し購入で、次回以降が高額になるトラブルです。

大部分の会社は、全うに1度限りなら一回で終わる購入です。

キャンセルを忘れたからといっても、実際にはこちらのせいではありません。
自分個人で解決できそうになかったら、居住地の消費生活センターや国民生活センター【消費者ホットライン(188)】に相談しましょう。

今回は、主にお試し購入でのトラブルについて解説しました。
近々には最近多い、プリマアプリなどでの後払いトラブルなどについてもまとめてみたいと思います。

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